カルタヘナ議定書で言う所の「生物」の定義です。
(h) “Living organism” means any biological entity capable of transferring or replicating genetic material, including sterile organisms, viruses and viroids;
ウイルスも対象に含まれます。
ガイドラインに基づいて梱包・表示し、適切な情報提供と共に送付する必要があります。
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