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自家製大腸菌のライセートをもちいたタンパク合成システム トピック削除
No.1395-TOPIC - 2009/10/23 (金) 01:02:20 - おお
どなたか自家製で大腸菌のライセートをもちいたタンパク合成システム
をつくって、合成している人はいませんかね、、、、、

ロッシュのしすてむはたしか膜を使うので機械がないといけませんが、、、
東洋紡が売ってたやつは2相にして、界面を利用しながら合成という感じ
だったかなあ、、、

まぁともかく混ぜてできる程度のものでも良いのですが、、、、
 
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(無題) 削除/引用
No.1395-26 - 2009/10/27 (火) 05:19:42 - おお
>[Re:25] Tbさんは書きました :

>
> 現時点では個別に注意深く点検するしかありません。

うっ、、、だれが注意深く点検しているんでしょうか、、、、

(無題) 削除/引用
No.1395-25 - 2009/10/27 (火) 04:49:03 - Tb
> Flag tagの特許は切れてますね
そうだったのですか。特許も意外と(?)あっけなく逝ってしまうものなのですね。

> 何処までならいいかとか突詰めて考えていられなくなってきますし。
徳島大学のQ&A(No.28)ではもうお手上げ、って論調です。
http://ccr.ccr.tokushima-u.ac.jp/qa/qa01-65.html
以下引用
 この問題は平成17年1月27日の「知的財産戦略専門調査会」(会長=阿部博之・総合科学技術会議員)でも取り上げられ、同調査会の下に技術全般に関し、大学の試験・研究の円滑な進行を支援する方策を検討するプロジェクトチームが設置されました。特許法の現状の解釈からは、大学で行われるほとんどの試験・研究が先行特許の実施に関して権利が及ぶとされており、大学の自由で創造的な試験・研究が阻害される恐れがあります。なかでも、バイオ分野では、研究ツールや遺伝子関係の上流の基本特許が米国に抑えられているため、大学が訴えられる深刻な事態も予想されると言われています。(・・・省略・・・)それでは、どのように対応したらよいかですが、現時点では個別に注意深く点検するしかありません。
 

(無題) 削除/引用
No.1395-24 - 2009/10/27 (火) 04:08:55 - ルンバ

Flag tagの特許は切れてますね。Sigma-Aldrichで売ってる赤いゲル以外は。切れた特許を掲げて利用者を牽制するSigma-Aldrichのやり方は褒められませんね。
His tagの特許もようやく切れましたね。EU地域では残ってるのかもしれないですが。
あと、T7 promoterを使った発現システムはアカデミックではベクターを買って使う分にはOKだけど、それを人に分けてあげたりするのはNGですね。

(無題) 削除/引用
No.1395-23 - 2009/10/27 (火) 03:12:47 - おお
>[Re:22] Tbさんは書きました :
> > 結局基本的にダメということのように思えますが、、、、
>
> ルンバさんのいわれたようにダメ、ということのようです。特にポリメラーゼなどを指すと思われる「リサーチツール」は。

うーんこうなると研究所とか、研究室で弁護士とか雇った方がいいかも、、、
何処までならいいかとか突詰めて考えていられなくなってきますし。

(無題) 削除/引用
No.1395-22 - 2009/10/27 (火) 03:02:32 - Tb
> 結局基本的にダメということのように思えますが、、、、

ルンバさんのいわれたようにダメ、ということのようです。特にポリメラーゼなどを指すと思われる「リサーチツール」は。

(無題) 削除/引用
No.1395-21 - 2009/10/27 (火) 02:46:11 - おお
>[Re:20] Tbさんは書きました :
> 学術・研究用途における特許の使用について、以下の解釈を見つけました。
> http://www.iip.or.jp/summary/summary2003.html
> の10より、以下引用。
> 第69条第1項には「試験又は研究」のためにする実施には
> 特許権の効力が及ばないことが規定されているが、同規定に
> いう「試験又は研究」の範囲は、「技術の進歩」を目的とする
> 行為(特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験)
> に限定すべきとする説が通説とされている。リサーチツール
> 特許の実施についても、特許発明それ自体を研究対象とす
> る場合を除き、第69条第1項の適用は否定される可能性が高
> いと解されている。また、第68条の規定では「業として」ではな
> い特許発明の実施には特許権の効力は及ばないが、大学等
> における試験又は研究も「業として」の実施であるとされる可
> 能性が高い。したがって、大学等における試験研究におい
> て、他者の特許発明を実施したい場合には、権利者からライ
> センスを受ける必要がある。

うーん。。。
法律用語は分かりにくいなぁ。。。。。
結局基本的にダメということのように思えますが、、、、

(無題) 削除/引用
No.1395-20 - 2009/10/26 (月) 10:20:59 - Tb
学術・研究用途における特許の使用について、以下の解釈を見つけました。
http://www.iip.or.jp/summary/summary2003.html
の10より、以下引用。
第69条第1項には「試験又は研究」のためにする実施には
特許権の効力が及ばないことが規定されているが、同規定に
いう「試験又は研究」の範囲は、「技術の進歩」を目的とする
行為(特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験)
に限定すべきとする説が通説とされている。リサーチツール
特許の実施についても、特許発明それ自体を研究対象とす
る場合を除き、第69条第1項の適用は否定される可能性が高
いと解されている。また、第68条の規定では「業として」ではな
い特許発明の実施には特許権の効力は及ばないが、大学等
における試験又は研究も「業として」の実施であるとされる可
能性が高い。したがって、大学等における試験研究におい
て、他者の特許発明を実施したい場合には、権利者からライ
センスを受ける必要がある。

(無題) 削除/引用
No.1395-19 - 2009/10/26 (月) 09:47:51 - おお
>[Re:18] Tbさんは書きました :
> > サイトカインのリコンビナントなんてまず特許取ると思うんですけどね。
>
> サイトカインのリコンビナントでは、製造特許と用途特許に分けられると思います。その場合、特殊な合成・精製法を開発したとか、これこれの病態モデルに有効であるとか、個別の話になり、それに引っかからなければ問題ないのではないでしょうか。

リフォールディングの方法なんかは、世の中にありがちな
方法でも、個々のサイトカインを活性型として調せいできれば
特許になりそうな気もしますが、、、、、
どう何でしょうね。それで持って特許は幅広くあみをかけるので
似た方法だったらだめみたいなこともあるでしょうし、、、

>
> ところで、一般化された方法ながら実は特許がある精製法として、Flag-tagがあります(US 5,011,912, US 4,703,004, US 4,782,137, US 4,851,341)。どのような制約がかかってくるのか本当のところ知りませんが、少なくともanti-FlagはSigma独占という抗体ビジネスになっていますよね。実は発現ベクターもSigmaから買わないといけないのではと思うのですが、どうなんでしょう?

そうでしょ。結構微妙でしょ、、、

(無題) 削除/引用
No.1395-18 - 2009/10/26 (月) 09:20:53 - Tb
> サイトカインのリコンビナントなんてまず特許取ると思うんですけどね。

サイトカインのリコンビナントでは、製造特許と用途特許に分けられると思います。その場合、特殊な合成・精製法を開発したとか、これこれの病態モデルに有効であるとか、個別の話になり、それに引っかからなければ問題ないのではないでしょうか。

ところで、一般化された方法ながら実は特許がある精製法として、Flag-tagがあります(US 5,011,912, US 4,703,004, US 4,782,137, US 4,851,341)。どのような制約がかかってくるのか本当のところ知りませんが、少なくともanti-FlagはSigma独占という抗体ビジネスになっていますよね。実は発現ベクターもSigmaから買わないといけないのではと思うのですが、どうなんでしょう?

(無題) 削除/引用
No.1395-17 - 2009/10/26 (月) 06:49:18 - おお
>[Re:16] 中年さんは書きました :
> いや、もちろん特許がカバーしてるものだけです。

そうですね。BISTRIS系のSDSPAGEは特許は取っているんじゃないかなぁ、
あとインビトロジェンのネイティブPAGEとか、、、、、

サイトカインのリコンビナントなんてまず特許取ると思うんですけどね。
あとパテントでカバーされているプライマーとか、、、

販売権のライセンスとかとごっちゃになってるかなぁ、、、、、

(無題) 削除/引用
No.1395-16 - 2009/10/25 (日) 19:16:41 - 中年
いや、もちろん特許がカバーしてるものだけです。

(無題) 削除/引用
No.1395-15 - 2009/10/25 (日) 13:20:42 - おお
>[Re:14] 中年さんは書きました :
> 自前でTaqを精製してPCRに使うことは、たとえ営利目的でないとしても特許を侵害していると聞きました。

いやーこうなると微妙ですね。
売ってる試薬とか、BISTRIS系のSDSPAGEとか、、、、
まさかTEが商品化されているので自前で作るとダメっということは
ないでしょうけど、意外と自前で作ってるけど商品化されている
物ってあったりするのに、、、、
サイトカインをリコンビナントで合成するとかもできなくなるのもしかして、、、、

(無題) 削除/引用
No.1395-14 - 2009/10/25 (日) 12:51:38 - 中年
自前でTaqを精製してPCRに使うことは、たとえ営利目的でないとしても特許を侵害していると聞きました。PCRの場合はもともとの特許について争われて、その後状況が変わっているかもしれませんが、つまりそのことによって特許から得られる利益を損なうものであるならアウトなのかなと理解しているのですが。

(無題) 削除/引用
No.1395-13 - 2009/10/25 (日) 09:56:44 - おお
>[Re:8] ルンバさんは書きました :

> その技術の代替技術を開発するためのコントロールとかなら別でしょうけど。
> まあ、金にならない裁判をする奇特な人はないでしょうけど。

これはおもうのですが、金が取れなくても
その行為が企業にとって不利で、訴える対象以外にも
潜在的に同様の人が多数居ると思われる場合は、
抑止の意味もふくめて訴える可能性はあるのではないかと思いますが、、
この手の裁判の例はご存じでしょうか?
現在は独立法人になってますが、大学の研究所とかであれば、昔の状態では国に
賠償責任を課せるので、金がないから訴えないともいえない様な感じに
はならないかもとも思えているのですが、、、

(無題) 削除/引用
No.1395-12 - 2009/10/25 (日) 09:41:43 - AP
>大学であろうと、基本的に駄目ですよ。

少なくとも、この件は先に学術論文で発表されて公知にされているので、その方法にしたがって、あるいは独自の工夫を加えて追随するのは問題ないかと思いますが。商用製品を作って売り出すなら問題になるでしょうけれど。

ロシュだって公知の技術を土台にして製品化しているんでしょうけれど、製品化するにあたって独自の発明にあたる部分を設けて、それが広義にわたるような文言で特許を取得しているために、同様の技術を使って製品化をしようとすると、どうしてもそれにひっかかるようになっているのではないでしょうか。
ただの想像ですが、よく聞く話です。

(無題) 削除/引用
No.1395-11 - 2009/10/25 (日) 09:14:45 - おお
>[Re:7] APさんは書きました :
>お金が許せば、すべてin vitroでやってしまいたいくらいです。

なんとなく質問したわけですが、
真剣に独自にシステムを組むくらい価値がありそうな
気がしてきました。


> インクルージョンボディを形成することはないですが、発現したタンパク質が不溶化して反応槽で沈殿を作ることはありましたので、

これはあり得るなぁって漠然とおもってました。。。。

トランスレーション伸長中のアグリゲーションは翻訳システム
を巻き込んだりして収量や全長の合成に影響与えないかなぁ
なんて漠然に思ってます。

ありがとうございます。

(無題) 削除/引用
No.1395-10 - 2009/10/25 (日) 05:52:29 - おお
>[Re:8] ルンバさんは書きました :
> >[Re:3] おおさんは書きました :
> > なるほど、研究室で研究目的でやるには特許にかからない気がしますので
> 大学であろうと、基本的に駄目ですよ。
> その技術の代替技術を開発するためのコントロールとかなら別でしょうけど。
> まあ、金にならない裁判をする奇特な人はないでしょうけど。


わたしもアカデミックなら問題がないと思いますが、、、
例えばPFUポリメラーゼをアカデミックな研究のため
自前で精製するとき、ライセンス料を払ってますかね、、、、

ルシフェラーゼのアッセイ系をルシフェラーゼを購入してバッファーを自前で
調整しているラボは結構昔はあったのではとも思えますし。

独自性の高いミュータントの遺伝子であればもしかしたらという気がしますが、、、

(無題) 削除/引用
No.1395-9 - 2009/10/25 (日) 01:40:21 - 暑くない!
ルンバさん

>大学であろうと、基本的に駄目ですよ。
>その技術の代替技術を開発するためのコントロールとかなら別でしょうけど。

私は「業(事業)として行わなければ問題ない」と認識してます。
おおさんの研究が純粋にアカデミックな研究活動と仮定して、
これも事業に含まれるのでしょうか?

(無題) 削除/引用
No.1395-8 - 2009/10/24 (土) 23:26:49 - ルンバ
>[Re:3] おおさんは書きました :
> なるほど、研究室で研究目的でやるには特許にかからない気がしますので
大学であろうと、基本的に駄目ですよ。
その技術の代替技術を開発するためのコントロールとかなら別でしょうけど。
まあ、金にならない裁判をする奇特な人はないでしょうけど。

(無題) 削除/引用
No.1395-7 - 2009/10/24 (土) 14:45:12 - AP
私自身は、もっぱらタンパク質過剰発現系は抗体を作るための免疫原とするために使っていて、タンパク質の活性を得るとかプルダウンをするためなどで、何が何でも可溶性やフォールディングを求めるような実験はしていないのですが、お金が許せば、すべてin vitroでやってしまいたいくらいです。

大腸菌の代謝系とか生理作用が働かないことからくるメリットはいろいろあるでしょうけれど
・大腸菌を使う場合のような条件検討(培養温度・時間とかIPTG濃度のような)が不要
・大腸菌由来の夾雑物がないので精製が楽(もちろん菌体を回収してライセートをとるのと、反応液を回収するだけというのでは、かかる手間が段違いですが)。
ということはメリットに感じました。

インクルージョンボディを形成することはないですが、発現したタンパク質が不溶化して反応槽で沈殿を作ることはありましたので、必ず可溶性発現が期待できるということではなさそうです。

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