特許、特にクレームを読まないと結論は出ません。
医療「行為」は特許登録にはならないが、治療剤は特許にできます。
CoV-2検出法は検査方法なので特許化OK。
shRNAを利用した治療法はNG。
疾病Xの治療剤shRNAはOK。
上記の場合、疾病X以外の利用のためのshRNAの利用はOK。
だからプライマー配列が特許になっているからと合成してもらえないのはかなり怪しいと思われる。プライマーの製造方法や目的付プライマー配列の特許はありうると思いますが、単なる配列の特許があるとは思えない。ちなみに配列と言っても実質影響ないように1塩基変えても侵害と認められます。
なお、特許法第1条は「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」となっています。だから更なる発展のため登録特許を研究(使用)するのはOK。
Cov2蔓延具合の調査だけなら問題ないと思われるが、その調査結果を販売するのはやめた方がよい。でも、正規購入したキットを用いて行うのはOK.
最後に侵害は特許権者が行います。ここでいうのもなんですが、訴えられなければOK。そして侵害しているかどうかを最終的に判断するのは裁判所。専門家も判例から類推しているにすぎません。
特許明細書だけ見ていても問題ないような特許でも、特許庁とのやり取り(公開)に穴があったり、実は公知技術である証拠(ほぼ知られていなくても確かに出願以前に世に出ていたというような証拠)を出せばその特許を潰せたりする場合もあります。 |
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