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研究成果と特許の取得 トピック削除
No.8903-TOPIC - 2020/06/09 (火) 18:54:18 - ときこ
最近、バイオ系でも特許をとる話を聞くことが多くなりました。
論文を発表しても、1年以内なら特許をとれるとか。

最近私自身(大学で基礎研究してます)の成果で論文を発表したのですが、その論文の成果自体では特許として個人的には有用でないと考えており、何も取得しておりません。
一方で、その論文で着目しているタンパク質に変異を加えて今後の研究の展開によって予想通りの活性変化が得られれば、特許をとろうと思っております。
ただ、現時点ではどのような変異が目的の活性を生むか全くわかっておりません。

そこで、少し不安に感じたことがあります。
同じ分野の製薬の方などがその論文を読めば、そのような応用につながることは容易に考え付きます。全くその実験に関わっていない方が、他人の論文の成果だけを用いて、さらに応用展開も含めて(実際にそれができることを証明せずに)特許として先に押させてしまうことは可能なのでしょうか?

ご存じの方教えてください。
 
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No.8903-5 - 2020/06/13 (土) 19:45:40 - ときこ
SYBR masterさま
詳しく教えていただきありがとうございます。

特許出願はできるが、詳細なことまでは場合によりそうですね。

それならば、きちんと自分でアミノ酸変異部位を試して、活性の高いものをみつけるというのは、基本的に変異を同定後に特許をとるのが普通のような気がしますね。

大学内でも、特許について相談できる部署があるようなので、相談しながら考えてみます。

(無題) 削除/引用
No.8903-4 - 2020/06/11 (木) 18:58:41 - SYBR master
>[Re:1] ときこさんは書きました :
> 同じ分野の製薬の方などがその論文を読めば、そのような応用につながることは容易に考え付きます。

審査官の「拒絶」さていの時の常套文句として、「当業者が容易に想到し得ること」みたいものがありますが、これに対応できなければ、おおかた「拒絶」査定は覆りません。なので容易には想到は付かないことである、と反論しなければなりません。

>[Re:3] ときこさんは書きました :
> それは恐ろしいですね。論文なら捏造ものですが、特許なら後で同じデータをだせばいいだろうの精神何ですかね。

勘違いしているようですが、「特許出願」と「特許査定」=特許成立は別です。特許審査はメインは新規性を判断する物であって、それプラスで実現可能性が必要ですが、出願だけなら実現可能性は必要ないです。従って、たとえ妄想でも「特許出願」はお金を払えば可能です。特許庁の特許検索で、「タイムマシーン」で検索してみてください。

> でも、それは具体的な部分が必要ということですよね?
> 例えば、ある酵素のアミノ酸置換で活性増加できることを特許とするとしても、変異するアミノ酸部分を指定しておかないといけないですよね?

出願するだけなら「いらない」です。

> 事前に予想したアミノ酸でない部位のアミノ酸の変異が活性増加がみられた場合、別の特許となりますよね?

なるかもしれませんが、その時は弁理士と相談してください。

> それとも、この酵素はどこかのアミノ酸を変異させれば活性増加させることができるというだけの曖昧な状態でも特許が認められるのですかね???

具体的なデータ(実現可能についてであって、科学的データでは無いことに注意)が乏しければ、審査官に「拒絶」査定されるだけです。あと請求項が曖昧だったり、拡大解釈できそうな場合も確実に「拒絶」されます。

(無題) 削除/引用
No.8903-3 - 2020/06/11 (木) 13:35:44 - ときこ
>[Re:2] としおさんは書きました :
> 特許は出願の早いもの勝ちなので、アイデアが浮かんだなら、
> 脳内の実験結果を実施例として出願します。


それは恐ろしいですね。論文なら捏造ものですが、特許なら後で同じデータをだせばいいだろうの精神何ですかね。


でも、それは具体的な部分が必要ということですよね?
例えば、ある酵素のアミノ酸置換で活性増加できることを特許とするとしても、変異するアミノ酸部分を指定しておかないといけないですよね?
事前に予想したアミノ酸でない部位のアミノ酸の変異が活性増加がみられた場合、別の特許となりますよね?
それとも、この酵素はどこかのアミノ酸を変異させれば活性増加させることができるというだけの曖昧な状態でも特許が認められるのですかね???

(無題) 削除/引用
No.8903-2 - 2020/06/11 (木) 10:12:03 - としお
特許は出願の早いもの勝ちなので、アイデアが浮かんだなら、
脳内の実験結果を実施例として出願します。
実際に実験結果が出るのを待っていたらスピードで負けます。
出願から一年以内なら、国内優先権制度で結果を追加することもできます。

研究成果と特許の取得 削除/引用
No.8903-1 - 2020/06/09 (火) 18:54:18 - ときこ
最近、バイオ系でも特許をとる話を聞くことが多くなりました。
論文を発表しても、1年以内なら特許をとれるとか。

最近私自身(大学で基礎研究してます)の成果で論文を発表したのですが、その論文の成果自体では特許として個人的には有用でないと考えており、何も取得しておりません。
一方で、その論文で着目しているタンパク質に変異を加えて今後の研究の展開によって予想通りの活性変化が得られれば、特許をとろうと思っております。
ただ、現時点ではどのような変異が目的の活性を生むか全くわかっておりません。

そこで、少し不安に感じたことがあります。
同じ分野の製薬の方などがその論文を読めば、そのような応用につながることは容易に考え付きます。全くその実験に関わっていない方が、他人の論文の成果だけを用いて、さらに応用展開も含めて(実際にそれができることを証明せずに)特許として先に押させてしまうことは可能なのでしょうか?

ご存じの方教えてください。

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