大学で遺伝子の導入効率を上げる試薬の開発研究を行っています。
蛍光タンパク質やルシフェラーゼなどのレポーター遺伝子ORFを搭載したプラスミドベクターを使って、既存の方法に比べてどれだけ導入効率が向上したかを検討しています。
addgeneやpromegaのプラスミドは購入する際のMTAで「商用不可」の記載があります。
もちろん、プラスミドの配列を組み替えた物を販売しようとした場合には当然「商用」とみなされてしまうと思いますが、
例えば、我々が開発した試薬でプロメガのレポータ遺伝子を導入したデータをもとに、試薬の特許出願をしようとした場合、それはプロメガの遺伝子の「商用」とみなされてしまうでしょうか。
いまいち、商用と非商用の適応範囲が分かりません。どなたかご教示いただけますと幸いです。 |
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