法令等は論文化された国ごとに異なりますが、本邦では死体解剖保存法により、
死後に行われる解剖については、病理解剖、司法解剖、行政解剖、が認められています。
この内、遺族の承諾が不要なのは司法解剖と行政解剖ですが、司法解剖については犯罪性が存在しないと実施できません。
行政解剖については、伝染病、中毒、災害などで死亡した疑いがあり死因の判明しない死体に対して、監察医を置いている自治体の長が指示をして行います。
今回は行政解剖が該当するかもしれませんが、政令で指定されている監察医を置く地域は東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市のみですので、この他の地域では行政解剖は行われません。
遺族の承諾を必要とする病理解剖については、日本病理学会が発表している実施数は2017年で11089件。人口動態統計によると2017年の死亡総数は134万397人(うち外傷・不慮の事故等外因によるものは96825件)なので、総件数の1%も満たしません。
4月の東京の総死者数が10694人(内訳不明)なので、1%なら100件。当然コロナウイルスに無関係の解剖も行われますし、1つのグループが域内すべての解剖結果を網羅することは考えられませんので、1つの報告に20名というのはかなりよくやっている方ではないでしょうか。 |
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