いつも勉強させて頂いております。この度特許使用に関して質問がございます。
抗体のクローニングをヒトB細胞から行いたく、既に報告されているMultiplex primerを使うことを検討しています。
文献を調べますとMultiplex primerの配列が特許出願や特許受理されているものもございます。
このような特許受理(あるいは出願)されたprimerは使用しないほうが無難なのでしょうか?
現在アカデミックで働いており、非営利目的(論文出版など)のみにそのprimerを使います。
また、登録されているprimer配列を数塩基延長、あるいは縮退させれば特許の効力は及ばなくなるのでしょうか?
これも特許情報に記載されているのかもしれませんが。
皆様のご意見を頂けると幸いです。 |
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