2MEを単独で廃棄するということがないのでわかりませんが、
平成28年の改正では、
>>改正前の毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)において、毒物として指定されていた2−メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤のうち、10%以下を含有する製剤を毒物から除外し新たに劇物に指定し、10%以下を含有する製剤のうち、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、0.1%以下を含有するものを劇物から除外した
とあるので、実験で出る廃液は大容量でない限り普通に捨てられるのではないでしょうか?
ちなみに、
数年前に毒物指定された、
のではなく
数年前に一部条件で毒物指定が外された、
のほうが正確ですね。 |
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