オートクレーブ済み(不活性化済み)の廃棄物は一般産業廃棄物と法令上も変りないはずですから、オートクレーブ可能な袋であれば特に何を使わなければいけないということはありません。
オートクレーブバッグにバイオハザードシンボルが印刷されていたりするのは、廃棄したあとの識別のためできるとか、オートクレーブ済みの廃棄物であることを表示するためのものではありません。不活性化する必要のあるゴミはこれに入れてくださいとか、不活性化するまではこれはバイオハザードですよとか、これを廃棄するときはオートクレーブが必要ですよ、ということを使用者にリマインドするためのものです。
現に、何も印刷されていない安価なオートクレーブバッグをうちでは使っています。 |
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