私はガイドラインを詳しく知らないので、勝手に思ったことを書いていると思って聞いてほしいのですが、動物がちゃんと扱われているかはうちの施設にインスペクションにきた人は屠殺するまででその後は遺体の処理以外はdon't careだといっています。なので正当な理由で、正当な方法で駆除を行ったものを使う限り何ら問題はないはずです。ただ駆除の過程は質問者さん自身でやるわけでないので、譲り受ける時点ではdon't careの領域になっています。気をつけないといけないのは駆除している人たちがホントはいけないけどやっているとか、所定の手続きをふんでないけどやっているということになると、裏ルートから手に入れたと見られてしまう場合があるのでその辺を見抜くのは難しいでしょうけど、世の中一般的にどういう風に駆除を行うことになっているのか調べるか、譲り受ける相手にどのような手続きを踏んでいるのか口頭ででもいいので聞いておくといいかもしれません。
動物を扱う場合動物のケアーに関することに加えバイオハザードとしてどの程度注意が必要かというところも違うレギュレーションになるけど条件をクリアーしないといけないところかと思います。BSL2ぐらいなんでしょうかねぇ、、、人の一般的な臨床サンプルと同等の扱いになるのかなという気がします。
せめて動物実験委員会には遺体の処理の仕方くらいはしっかりとした指示を出してほしいですねぇ。。。 |
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