持ち込み予定の試薬をリストにして〜さんの御指摘通り、税関に問い合わせ
してみたところ、「総額が30万円以下の場合には、旅具通関による通関が
可能であり、入国時に旅具担当職員に口頭で申告手続きをすることができ
ます。」とのことでした。ただし、パラフォルムアルデヒドのみは「毒物
及び劇物取締法」に掲載された劇物に該当する薬品の為、輸入する場合には
「薬監証明」の取得が必要になるとのことでした。手続きが煩雑そうだった
ので今回は持ち込みを諦めました。
実際には、発泡スチロールに小分けした試薬を包装しダンボールに入れて、
飛行機の預け入れ荷物にしました。念のため発泡スチロールに試薬リストを
添付し、ダンボールに名前とアメリカと日本の住所を記載しました。
アメリカン航空でしたが、預け入れの時に中身は何か聞かれましたが、
実験の試薬で爆発物や毒物ではないと説明したら特に問題なく預け入れする
ことができました。成田から入国し、荷物を受け取った後、税関を通過する
際に指示された通り口頭で申告手続きをしようとしたのですが、別送品の
手続きも同時にしていたせいか全くスルーだったため、特に何も申告せず
そのまま通過してしまいました。
今回のケースを一般化できるかはわかりませんが、御参考までに。 |
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