mRNAのみによって樹立されたTALENあるいはCRISPRによる変異動物個体は法令、議定書による組換え体に当たるのか?
について疑問に思いました。
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問1-1 遺伝子組換え生物等とはなんでしょうか。
答1-1
カルタヘナ法での遺伝子組換え生物等とは、法第2条、施行規則第2条において定義されています。@(細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又は複製させることを目的として)細胞外において核酸を加工する技術によって得られた核酸又はその複製物を有する生物、A異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する(交配等従来から用いられているもの以外の)技術によって得られた核酸又はその複製物を有する生物、の二つが遺伝子組換え生物です。
また、「生物」は、法律第2条において「一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイド」と定義されています。しかし、施行規則第1条において「ヒトの細胞等」、「分化する能力を有する、又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く。)であって、自然条件において個体に成育しないもの」の2つについて除いています。
((カルタヘナ法対象となる遺伝子組換え生物の具体例))
ウイルス、ウイロイド、培養細胞の一部(ウイルスベクターを含む細胞、哺乳動物の胚や配偶子)、組換えの単細胞生物、動植物
((カルタヘナ法の対象外の具体例))
ヒトの細胞、変異誘発化学剤で作製した突然変異体
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ttp://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen_faq/
カルタヘナ議定書では
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(g)
"Living modified organism" means any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology;
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ttp://bch.cbd.int/protocol/text/
形式的に考えると
(1)カルタヘナ法による定義ではmRNAがとどまっている内は組換え体としても、その変異を遺伝するのみでは組換え体ではない。
(2)議定書によると組換え体の可能性がある。
以上のようになるのかな〜などと思いました。
実際にやっているわけではないのですが、好奇心から疑問です。
実際上動物を作ろうと思ったら、組換実験はする訳ですから、機関内の飼育状況の申請以外ではあまり重要な問題にはならないと思いますが。
既にガイドラインのようなものがあるのでしょうかね?
さてさて、忙しい季節でしょうが、無理をし過ぎないように頑張りましょう。 |
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