安全主任をしている立場のものから一言。
コンピ作製を組換え実験申請書に実験として記載するべきかと組換え実験該当は実務的には別次元です。ご本人たちは理解されているが記載上の問題かもしれませんが、ちょっと氣になる記載が散見されたので。
pUC19を使用するベクターとして届け出ており、大腸菌も届け出ていれば、実験内容(すなわちここではコンピ作製)未記載でも問題は基本的に出ません。これはある意味、所属機関によると言っても問題はないかもしれません(ちなみに私は問題とはしません)。ただし、何らかの遺伝子組換え実験申請書(しかもそこにはその大腸菌もpUC19も記載されていることが前提)を書いていないのにコンピ作成の「コンピテンシー」を算出する実験を行った時点で直ちに法令違反です。この実験自体は、明らかに遺伝子組換え実験なので。 |
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