>直前になって10年を超える雇用はしませんというのは成り立つのでしょうか。つまり研究者側は雇用する機関から言われなくても雇用時に当然知っていて当たり前みたいな。
そもそもこの雇い止め規定自体が一般大企業の調整要員としてずっと雇われてる契約社員を想定してるから、アカデミアの場合はグチャグチャやってその人をずっと雇いたければ形式的な別のポストで実質的に継続採用させるみたいなことがありますよね。理研等で一部問題になってるのは、あくまでお役所都合(独立法人だけど)で上級研究員みたいな中途半端な立ち位置でダラダラ雇われてた人たちがそのタイミングで切られて、別に切らなくてもいいんだけどそれをすると法律上無期雇用しなきゃいけないからやりたくない、みたいなのが問題になってると思います。
契約書に「10年以上は雇用しません」と書こうが書かなかろうが、10年を超えて同一職務で継続するなら無期雇用に転用しなければいけないので、その前のどこかのタイミングで切られるだけだと思います。契約書でそう書いてるのは後で揉めないためにスタンスを明確にして最初から一応「無期転用はしません」って言ってたよね、ということで実質的な雇い止めで訴えられた時の保険にしてるだけです。
法律上はその人本人の能力や勤務態度等による契約更新拒否以外にも、「その人を雇うための予算が確保できない」客観性が認められれば雇用主は解雇することは可能ですから、雇い止めで問題になってるところは、10年ルールがある等だけの理由で別の人を代わりに雇う事態になってるから問題なんだと思います。 |
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