ざっと呼んだ限りですが...
結論は、「疑問点をご所属の組織の安全委員会に聞いてください」
大事なところなので、結論を先に書きました。
引っかかる点は、意図しない組換え生物が生まれる可能性です。
これは、遺伝子組換え生物等規制法の
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
いわゆる二種省令の「大臣確認実験」という判断が出てもいいと思います。
経口投与する大腸菌は、不活化されているので、「生きている組換え大腸菌というところに着目するなら」問題ないと思います。
一方、その大腸菌が持つ核酸が、遺伝子組換え生物を生み出すのに十分な能力かどうかは現時点で分かっていませんので、「能力ありとみなし」ておきます。それを腸内細菌に与えた場合、論文が有るというのですから、何らかの腸内細菌が組換え生物になる可能性があります。
その組換え生物の種類は、二種省令で定めた種類(これこれこういう種類という表があります)ですかというと、すべての腸内細菌の種類を把握していないのであれば、その表に載ってない微生物もいるかもしれませんので、「載ってないとみなし」ます。
載ってない場合は大臣確認です。
(安全側に倒した意見です。仮定に基づいた考えであることも承知しています)
No.96-11 おおさんの疑問に対しては
「組換え動物等のふん尿等の中に遺伝子組換え生物等が含まれる場合は」
の限定つきですが、「当該ふん尿等を回収するために...」(別表第四)とあり、常識的にはふん尿も不活化処理後に廃棄されるはずですから、知らず知らずに、適切に処理されているはずです。 |
|