MSDSに書かれた廃棄法を合法的に行なうことができるのであれば、自己処分が可能です。
ただ、所属団体や地方自治体によって処分方法や排出基準が制限されることもあります。MSDSで書かれている方法や、ここで聞いた方法で処分した場合であっても、処罰の対象になる怖れがありますので気をつけてください。
また、基本的には排水は濃度で制限されるので、所属団体の排水枡のキャパシティーや1日あたり(できれば廃棄する直近の時間)の総排水量の情報が必要になります。
自分で規制値以下になるまで希釈すればいいのですが、私のいる自治体だとその量のリン酸(中和後)を廃棄するのに、16m^3位(Lじゃないですよ)の水で希釈する必要があります。
一度に貯めて攪拌するのが不可能な量になるかと思います。
○染色液
自治体で物質自体を排水基準に含めているところはないとは思いますが、所属団体の自主規制がある場合があります。
また、もくもくさん さんの書かれている方法の他に、紙に乾燥させた後に可燃ごみとして出しているところもありますが、所属団体や自治体の排出基準を確認しないのであれば、お勧めできません。
○アンモニア
排水中の窒素含有量やアンモニア性窒素含有量の規定がある自治体も多いと思いますので、中和したアンモニアでも危ないかもしれません。
窒素含有量とは別に、中和した後でアンモニアが抜けると、逆に酸性廃水となって規定から外れるかもしれません。
○無機塩類
排出量の制限に引っかかる場合があります。
所属団体と自治体の排水基準を管理者に知られないように調べて自己処理するよりも、所属団体の正規のルートで廃棄するほうが処分時もトラブル時も楽だと思います。 |
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